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贈与を受けるなら「2021年3月末まで」がお得!

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マイホームを購入される際に、親御さんから贈与を受ける予定の方はぜひ「税金」のことも考えておいてください。

実は、親や祖父母から「住宅取得に関する資金」の贈与を受ける際にも、基礎控除である110万円を超える部分に対しては基本的に税金がかかるんです。それでも、せっかく貯めた資金をできるだけ無駄なく親子間で贈与するための制度として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度があります。

この制度にはさらに特例があって、2021年の3月31日までであれば無税となる上限額は1,000万円なんですが、それ以降、年末までは700万円へ削減される予定なんです。


ただし、意外と知られていないのですが、実はほとんどの中古物件の場合はもっと少ない贈与枠しかないんです。

上記の額は「売主が個人ではなく、法人の場合(消費税が10%かかる場合)」に限定された制度なので、一般的な仲介物件だと2021年の3月までは500万円、2021年末までは300万円が上限額となってしまいます。


ですので、まず第一の指標としては「贈与を受ける予定の方は、できるだけ来春までにマイホームを購入をした方がお得」ということです。

その上で、500万円を超える額の贈与を考えられている方は「売主が個人ではなく、法人の物件の方が良い」ということになります。とは言え、実際には中古物件で多いのは「個人が売主」の物件です。それでは、金額の大きな贈与は受けにくい・・・

そんな時におすすめなのが、はぴりの!の「ワンストッププラス」です。


こちらのサービスでは「当社がお客さまの代わりに一度その物件を購入し、その後再度お客様に購入していただく」という画期的な制度です。そうすることで、一旦は売主が法人となるので、お客さまとしては最大限の贈与枠を活用することができるようになります。

もちろん、前提となるいくつかの条件や費用はあるものの、売主が法人となることで「すまい給付金」の対象物件になることもあり、ご購入者の年収次第ではありますがメリットを受けられる方もたくさんおられます。

来春に向けてマイホーム購入を考えられている方の内、親族から一定額以上の資金贈与を受けられる予定の方は、ぜひお早めにご相談ください。

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