お電話でのお問い合わせ

tel.092-980-1100

ブログ

「住宅ローン控除」の申請がスタートします

Pocket

いよいよ確定申告の時期がやってきました。2019年1月1日〜12月31日の期間にマイホームを購入された方の内、住宅ローン控除の対象となる方は申告が必要です。



この時期に寄せられる「住宅ローン控除」に関する質問の内、代表的な事項をまとめてみました。

 

Q.どんな物件が「住宅ローン控除」の対象になるのですか?

A.代表的なルールで言うと、50平米(内法)以上の広さがあり、自分で住むために住宅ローンを借りて購入した家が対象です。築年数にも制限がありますが、規定の年数を超えていたとしても、購入(登記)前に「耐震基準適合証明書」を取得していれば対象となります。


Q.リノベーションの費用は対象となりますか?

A.住宅ローンと同時に借りた場合は対象となりますが、ローン内で購入した家具・家電などは対象外です。借入時に「物件価格+諸経費+リノベ費用」を合計して借りられた方であれば、控除の対象となる額は不動産売買契約書と工事請負契約書などで確認を受けることとなります。

 

Q.申請の代行はしてくれますか?

A.申し訳ありませんが、ご対応できません。なぜならば、税務のことについては税理士でなければ「お手伝いしてはならない」と法律で決まっているからです。私たちがご協力できるのは、一般的なアドバイスまで…と定められています。

 

Q.ローン控除の対象ではない物件でも、減税を受けられますか?

A.リノベーションに関する費用部分のみ、減税を受けられる可能性はあります。この場合、築年数の制限はないのですが、広さについての規定は住宅ローン控除と同様ですのでご注意ください。申請時に「増改築等工事証明書」が必要です。

 

Q.確定申告をし忘れた場合、救済措置はありますか?

A.住宅ローン控除の確定申告は、一般的には「購入した翌年の1月〜3月」となっていますが、実はそれ以降の年を起点としても受け付けてくれます。もし「忘れてた!」としても、翌年の確定申告で申請すれば可能です。

 

その他、住宅ローン減税自体の仕組みについては昨年のブログでもご紹介しているので、お時間のある方は参照されてみてください。



 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

リノベ後のお宅紹介 アクセスランキング TOP4