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マンションの敷地売却や建替えルールが変わります

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2020年6月16日、マンションに関わる2つの法案が衆議院で可決、成立しました。

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」と「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」です。

目的を簡単にまとめると「これからのマンションは築古が増えるので、しっかり管理したマンションにお墨付きを与える制度を導入すると同時に、建て替えや売却もしやすくしましょう」という法律です。



国土交通省の発表を見てみると、今後一気に増加していく「築古マンション」について、いよいよ国が将来像を考えだした…ということが分かります。

今回の法改正で、マンション所有者に影響しそうな主なポイントは下記の通りです。

(1)国が指針を定める「マンション管理適正化推進計画」に則ったマンションについて、認定制度を設ける → 指定を受けたマンションの資産価値は維持、または上昇しやすい

(2)これまで「新耐震基準」のマンションでは、敷地売却は全員の同意が必要だったが、管理状況が悪化した物件では4/5以上の同意があれば売却が可能となる。また、団地においても敷地共有者の4/5以上の同意により「敷地分割」が可能となる


(3)上記の(2)で建替えされる際は「マンション建替円滑化法」が適用され、これまでのサイズ以上の建物が建設できる(容積率が緩和される特例が適用される)可能性がある → インセンティブが働くことで建替えの増加が見込まれる


これまで日本の住宅(マンションに限らず)は、どちらかと言うと消費財のように取り扱われてきました。しかし、築年数を経たマンションが日本中に増える中で、国としてもSDGsを重視した政策が強化されているようです。

昔から「不動産は立地と管理」と言われているように、この機会にマンションの管理体制を改めて確認し、将来の資産性を維持するための取り組みを検証されてはいかがでしょうか。

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