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2022年度の「住宅ローン控除」はどうなるの?

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令和4年度以降、既存住宅を購入する際に適応される「住宅ローン減税」について、あらためて共有させて頂きます。まず、今年度からの大きな変更点は下記となっています。


・省エネ性能等の高い認定住宅などについては(新築住宅・既存住宅ともに)、借入限度額が上乗せされます。

・控除率が0.7%(改正前 : 1%)へダウンされる一方、新築住宅や買取再販物件の一部については控除期間が13年へ延長されます。

・住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が、合計所得金額2,000万円以下(改正前 : 3,000万円以下)へと減額されます。


財務省が発表した図表をもとにご説明すると、いわゆる「個人間取引(売主が個人の物件)」で中古物件を購入した場合だと、基本的に控除対象となる上限額が2,000万円、しかも期間は10年となります。

一方で、買取再販物件(適応条件あり)を購入される方は期間が13年、しかも2023年入居までは適応上限額が3,000万円となるので、実はこれまでよりお得になっているんです。


また、ご存知の方も多いと思いますが「住宅ローン控除」には改装費も含むことができますので、物件価格が1,000万円代の物件を購入した方でも、リノベ代を合算して借入した場合、上限額の減税を受けられる可能性もあります。

ただし、私たちリノベ事業者や宅建事業者は「税理士」ではないため、詳細な計算をお客さまに提示することは法律で禁止されています。

こちらのサイトであっても、また当社スタッフに聞かれても「一般論」としてのご説明しか出来ませんことをご了承ください。詳しい減税の内容については、住居エリア内の税務署にお問合せください。

 

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