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親からの資金贈与可能額が倍増する方法

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マイホーム購入の際、親や祖父母から資金贈与を受けられる方に向けて、国は「無税で贈与できる『特例』となる上限枠」を定めています。この仕組みを、税制上は「直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税」と呼んでいます。


現在は消費税が10%にアップした事情を受けて、一般的な中古物件を購入する際に贈与を受けられる上限額は500万円と定められています。

と…記載しましたが、注意点は「一般的な中古物件」と言う部分です。中古で不動産を購入する際に、売主のほとんどは個人です。売主が「消費税の対象外」である個人だと、上記が贈与の上限額となるのですが、実はその金額が倍増する特例があるんです。


売主が個人でなく宅建業者などの法人(消費税対象の事業者)である場合、なんと贈与を受けられる上限額がいまなら1,000万円へと倍増するんです。

理由を簡単にまとめると「消費税が10%にアップすることに伴い、購入する人の消費増税分の負担を(親や祖父母が資金援助することで)軽減して、国も若い世代が家を買う後押ししましょう」という制度だからです。

逆に言うと、この制度を活用するためのハードルは「売主が消費税対象の事業者であること」です。

その点をクリアするために、はぴりの!では6月から新たに「ワンストップサービス+(plue)」というサービスを提供させて頂くこととなりました。


このサービスは「売主が個人の中古物件を当社が一旦購入し、お客さまに販売させて頂く」と言う制度です。この結果、新たに不動産を購入されるお客さまは「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の対象物件として、売主が個人の家でも購入頂けることとなります。

もちろん、このサービスを使わない方がいいお客さまや、そもそも対象とならない物件もあるので、必ず事前にお問い合わせください。

また、ワンストップサービス+(plus)を活用することで本来対象外だった「すまい給付金」の対象となり、50万円の給付金を受けられるようになったり、リノベーション費用の借り入れが難しいネット銀行も融資対象となるなど、買主様にとってさまざまなメリットがあるサービスです。


制度の特性上、税務的な絡みもあって少し難しい部分もあるサービスですので、ご興味がある方は当社の不動産事業部のスタッフにお問い合わせください。

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