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最大50万円!すまい給付金の受給要件が拡大!?

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マイホーム購入時に最大50万円が支給される「すまい給付金」をご存知でしょうか。令和3年12月までの期間限定の制度なのですが、消費税がアップしたことの負担を軽減するために、新築や中古物件を購入した際に支給される給付金です。

ざっくりとしたルールで言うと、およそ年収650万円未満の方がマイホーム(50平米以上で、瑕疵保険に加入することができる物件)を、住宅ローンを組んで購入される場合に支給される給付金です。

かなり魅力的な制度…なのですが、実は中古物件を購入される方のほとんどが対象外なんです。


理由は「売主が法人の時だけ給付される制度」だからです。一般的な中古物件の売買において、売主は個人である場合が大多数です。そのため、そもそも「消費税の対象外」である個人から購入されたお客さまは、この制度の対象外だからです。

そこで、はぴりの!ではその考えを一歩進めた「ワンストップサービス+(plus)」という新サービスを、2020年6月よりリリースさせて頂くこととなりました。


このサービスでは「売主が個人の中古物件を当社が一旦購入し、お客さまに販売させて頂く」と言う制度です。この結果、新たに不動産を購入されるお客さまは「すまい給付金」の対象物件としてご購入頂けることになります。


もちろん、このサービスを使わない方がいいお客さまや、そもそも対象とならない物件もあるので、必ず事前にお問い合わせください。

また、ワンストップサービス+(plus)では、その他にも「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例(親や祖父母からの受けられる無税の資金援助の枠)の上限額アップ」や、リノベーション費用の借り入れが難しいネット銀行も融資対象となるなど、買主様にとってさまざまなメリットがあるサービスです。

制度の特性上、税務的な絡みもあって少し分かりにくいサービスですので、ご興味がある方は当社の不動産事業部のスタッフにお問い合わせください。

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